22:00 — 05:00

バイト給料計算機

シフトを入れると、深夜割増1日8時間超の残業割増をこみにした給料が出ます。深夜かつ残業なら1.5倍まで計算します。登録不要。

条件

シフトを追加

登録したシフト

シフトを1件追加すると、時間の内訳と1日ぶんの金額がここに出ます。

通常 深夜 残業 深夜残業 休憩

集計

まだ計算するシフトがありません。

計算のしかた

労働基準法では、深夜と時間外について次の割増が決められています。この計算機はどちらも、そして両方が重なった場合も計算します。

深夜割増(22時〜翌5時)

この時間帯に働いた分は25%以上の割増になります。アルバイトでも雇用形態に関係なく適用されます。バイト先によっては25%より高い率を設定していることもあるので、上の「深夜割増」の数字は雇用契約書に合わせて変えてください。

残業割増(1日8時間・週40時間を超えた分)

割増がつくのは法定労働時間の8時間を超えた分だけです。ここを勘違いしている人が多いのですが、シフトが6時間の日に1時間延長して7時間になっても、割増はつきません。8時間を超えると、そこから1分単位で25%以上の割増がつきます。

深夜と残業が重なったとき

割増は掛け算ではなく足し算です。25%+25%で1.5倍になります。時給1,000円で8時間30分働き、超過した30分が22時以降だった場合、(8時間×1,000円)+(0.5時間×1,500円)=8,750円です。

休憩は勤務時間の中央にとったものとして計算しています。休憩が深夜帯にかかる場合、実際の金額と数十円ずれることがあります。また、週40時間超の判定と、月60時間を超える時間外(50%以上の割増)には対応していません。給与明細と合わない場合は、必ずバイト先に確認してください。

よくある疑問

休憩時間に給料は出る?

原則として出ません。休憩時間は労働時間に含まれないため、給料の計算対象外です。10時から19時までの9時間拘束で休憩が1時間なら、支払われるのは8時間ぶんになります。この計算機も、入力された休憩を差し引いて計算しています。

ただし例外があります。「休憩」と呼ばれていても、レジや電話にすぐ対応できるよう待機させられている時間は手待ち時間として労働時間に含まれます。自由に過ごせない時間は、法律上の休憩ではありません。

休憩は何分もらえるはず?

労働基準法第34条で決まっています。労働時間が6時間を超え8時間以下なら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上の休憩が必要です。

1分でも超えると基準が変わるのがポイントです。また休憩は勤務の途中に与える必要があり、始業前や終業後にまとめる形は認められていません。

18歳未満は深夜に働ける?

働けません。労働基準法第61条で、18歳未満は22時から翌5時までの労働が原則禁止されています。深夜手当がつくかどうか以前に、その時間帯のシフトに入ること自体ができません。

18歳以上であれば、高校生でも法律上は深夜に働けます。ただし校則、自治体の青少年保護育成条例、バイト先の社内ルールで禁止されていることが多く、実際には難しいのが現状です。シフトに入る前に学校の規則を確認してください。

深夜手当が出ていない気がする

深夜割増は雇用形態に関係なく適用されます。「アルバイトだからつかない」ということはありません。

「時給に深夜分も含まれている」と説明されることもあります。基本の時給と深夜割増が明確に区分され、割増部分が法定の水準を満たしていれば問題ありませんが、区分がはっきりしないなら確認する価値があります。

まず給与明細と雇用契約書を見比べ、この計算機の結果と照らしてください。差があればバイト先に確認を。それでも解決しない場合は、各地の労働基準監督署に無料の相談窓口があります。

ここに書いた内容は一般的な法律の説明です。実際の扱いは雇用契約や就業規則によって変わることがあるため、個別の事情については労働基準監督署などの窓口に相談してください。